介護が必要になっても、できる限り自宅で自立した生活を営めるように、本人・家族を社会全体で支えるために平成12年4月にスタートしました。
介護保険を利用するためには、介護保険の申請が必要です!!
基本的な仕組み
第1号被保険者
対象の方 | 65歳以上の方 |
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サービスが利用できる方 |
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サービス利用の方法 | 日常生活に必要な介護保険のサービスを選び各事業者と契約を結んで利用します |
第2号被保険者
対象の方 | 40歳~64歳までの医療保険に加入している方 |
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サービスが利用できる方 | 初老期の認知症、脳血管障害など加齢に伴う病気(※特定疾病)によって要介護、要支援状態になった方 |
サービス利用の方法 | 日常生活に必要な介護保険のサービスを選び各事業者と契約を結んで利用します |
※第2号被保険者(40歳以上の方)は、下記の特定疾病にと診断された場合、
介護保険の対象となり介護保険の申請ができます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊椎小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
申請から介護保険サービス利用までの手順
1.要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用する本人または本人の家族が介護保険被保険者証を添え、市町村(特別区)の役所に介護認定の申請を行います。
当居宅介護支援事業所や地域の包括支援センターでも申請代行可能です。
※第2号被保険者の方は、医療保険の被保険者証の写しを添えてください。
2.調査員の訪問調査
申請をすると役所の職員や委託を受けた調査員が訪問して、心身の状況など79項目について聞き取り調査を行ないます。
※意見書の作成は役所主治医(かかりつけ医)に依頼し、主治医がいない場合には役所の指定した医師の診断を受けていただきます
3.認定結果の通知
非該当(自立)と判定された場合でも、さいたま市は一部の通所サービスと訪問介護サービス(条件あり)の総合事業による介護保険の利用が平成29年4月から可能となっております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。
▼お問合せ先
スターコミニティ有限会社
〒338-0837
さいたま市桜区田島4-41-8
TEL 048-865-1766